NIPT費用の相場

医療費控除の対象になる?

医療費控除の対象になる?

医療費控除の対象になる? NIPTはこれから出産を控えた人にとって、胎児の状態を事前に確認できるチャンスです。でもその費用は10万円、20万円といった高額ですから、ただでさえ出産をするためにお金を必要としている人にとっては大きな負担です。では1年間に自己負担をした医療費が一定額以上であれば、確定申告でもらえる医療費控除と言う制度があります。
NIPTでも、この制度が使えるかどうかというと使えません。というのも精度が使えるのは、治療を目的とした支払いであったときです。NIPTというのは胎児に障がいがあるのかどうかを調べられますが、それが病気の治療になるわけではありません。たとえ、胎児の染色体異常などが見つかったとしても、検査をしただけでは治療に関係する支出とはみなされないので全額を自己負担せざるをえなくなります。ただ、病院に通院をするときに利用した電車やタクシーなどの交通費は、医療費控除の対象となります。微々たる金額でしょうが、わずかでも負担を軽くしたいならば利用しても良いでしょう。

NIPTの費用と所得税の確定申告

NIPTの費用と所得税の確定申告 納税者がサラリーマンの場合には、基本的に会社のほうで所得税などの税金を天引きしているため、本人が税務署に対して確定申告をする必要はありません。しかし年間に納税者自身や扶養している家族が病気やけがのために病院にかかり、多額の費用を支払った場合には、税務署に申告をすれば医療費の控除を受けられる制度があります。この制度が活用できればそれだけ納税すべき金額は少なくなり、あとで払い過ぎていた税金が指定の銀行口座に還付されますので、経済的なメリットは少なくないといえます。
ところで新型出生前診断のNIPTを実施した場合の費用ですが、実は確定申告をしたとしても、現状では医療費控除は受けられないことになっています。基本的に医療費控除の対象となるのは病気やけがの治療を目的に病院や薬局などに支払った金額となっていますが、NIPTは治療そのものが目的ではなく、胎児の染色体異常の有無などの診断が目的です。たとえ検査の結果がわかったとしてもかならずしも治療に結びつくわけでもありませんので、法的には対象外とせざるを得ないというのが税務署の見解です。

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